予算委員会第三分科会 令和4年2月16日

岬分科員 日本維新の会、岬麻紀でございます。

 さきの衆議院選挙におきまして初当選をさせていただきました。ありがとうございます。

 本日は、このような質問の機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。

 本日は、技能実習制度と特定技能制度を中心にお聞きしたく存じます。よろしくお願い申し上げます。

 さて、私の地元、愛知県でございますが、社会福祉法人西春日井福祉会が運営する介護施設では、技能実習生として、ネパールから実習生を十六人、現在受け入れてございます。私も、催しなどで実際にお会いしてお話をしたり、交流を重ねております。

 皆さん、日本語も大変流暢で、そして明るく介護の現場で仕事に取り組んでいらっしゃる様子を伺っております。一方、介護施設側からも、皆さん、丁寧で、そして優しく真面目である、また、施設を利用される高齢者の皆様からも信頼が厚いとお聞きしております。大変よい関係性と労働環境にある、これはまさに好事例であると、私、うれしく思っている次第でございます。

 しかし、新型コロナウイルスの感染症の影響によりまして、後任となる方々がなかなか入国できない状況にあるということが今の問題でございます。

 二月の十三日の朝日新聞の記事によりますと、厳しい入国規制で二年近く渡航できない状態が続いております。日本への渡航が決まりながらも入国できないまま、技能実習生がベトナムでは約五万人いると記事がございました。ほかの国でも多くの待機者がいると思われます。

 さらに、昨日の二月十五日に、三月一日をめどに緩和の意向を固めたという記事がございました。技能実習生の入国を条件付で認めるという方針、最終調整をしていると報道がされたわけです。

 そこでまず、水際対策について質問をさせていただきます。

 水際対策の重要性はもちろん私も認識をしておりますが、国内外の感染状況を踏まえて、水際対策の在り方、まさに今、考えるべきときに来ていると動きが見られるわけです。

 そこで、新聞紙上などではコロナ鎖国という言葉も躍っているわけですけれども、最終判断はもちろん岸田総理がされますが、法務省としての見解をまず伺いたく存じます。お願いいたします。

古川国務大臣 オミクロン株への対応に当たっては、G7で最も厳しい水際対策を講じて、オミクロン株流入を最小限に抑えつつ、国内感染の増加に備える時間を確保できたというふうに考えています。

 水際対策なんですけれども、内外の感染状況の差が大きかったこと、そしてオミクロン株に関する科学的知見の蓄積が十分ではなかったことなどを勘案して、当面の対応として、二月末まで現在の水際対策の骨格を維持するということとされてきたところであります。

 今後につきましては、基本的な考え方といたしまして、蓄積されてきたオミクロン株の特性についての知見、国内外の感染状況の変化、海外の水際対策のありようなどを総合的に勘案して、コロナウイルス感染症対策全体の流れの中で緩和に向けた検討を進めているところであります。

 御懸念の技能実習生の入国につきましても、政府全体として水際対策に当たっているわけですけれども、この政府全体として当たっている水際対策の枠組みの中で検討されるべきものであるというふうに考えております。

 政府全体として、必要かつ適切な対応をしていきたいと思っています。

岬分科員 大臣、ありがとうございます。

 まさに足止めは人手不足という面でも日本の労働現場に影響がございますので、何とぞ速やかによろしくお願いいたします。

 それでは、具体的な質問でございますが、技能実習制度について伺いたく存じます。

 外国人技能実習制度は、まずは国際貢献のためということで設定されております。開発途上国の外国人、最長で五年間の受入れ、OJTなどを通じまして技能を移転する制度でございますが、平成五年に創設されてから、これで約三十年近くが経過することになっております。

 技能実習制度をめぐっては、これまでにも低賃金ですとか劣悪な労働環境、技能実習生に対する人権侵害といったことが、かねてから様々な問題が指摘されていると思います。

 先日も、岡山市内におきまして働いているベトナム人の技能実習生に対する暴行事案が発覚しました。この事案を受けまして、出入国在留管理庁や、また厚生労働省及び外国人技能実習機構は、全国の全ての実習実施者及び監理団体に対して、「技能実習生に対する人権侵害行為について」という注意喚起が行われたことを私も承知しております。

 また、年間で数千人の失踪があるという、これはゆゆしき問題ではないか、あってはならないことだと私は思うんですけれども、なぜそういうことが起こるかと考えた場合に、やはり、過度な残業が横行していたり、もっといい条件を自ら探し求めてみたり、海外から人権侵害や労働搾取といった批判も根強くあると思われます。

 また、昨年の十月十八日、日経新聞によりますと、アメリカの国務省が毎年まとめている人身売買報告書におきまして、日本の評価、これまで最高ランクだったわけですね。世界から見ても、日本という国は、やはりきちんとしている、信頼が置ける、そして優しい国民性であると多くの国々から見られているわけですけれども、これが二〇二〇年に一段階引き下げられてしまったわけです。また、外国人の実習制度を、外国人労働者の搾取をするために悪用されているのではないか、このような問題視がされていたり、また、実習生の強制労働の報告などに対して、日本政府の対応、これはまだ不十分なんじゃないか、そういった懸念が、こういった一ランク低くされてしまったということだと思うんですね。

 こういうことは、国際社会において、日本の信頼、威厳に関わる大問題であるのではないかと私は思うわけです。

 この辺りの危機感に関しては、大臣、どのように認識をされていらっしゃいますでしょうか。

古川国務大臣 今委員から御指摘いただきましたとおり、技能実習制度は、当初の理念としては、これは技能移転を通じた国際貢献であるということでございます。実際、これまでにも多くの実習生が実習を全うして、今、母国等で活躍しているものと承知しております。

 しかし、一方で、現実に起きている問題として、一部の受入れ企業等において、この制度趣旨を必ずしも十分に理解せず、あるいはこの制度を悪用するなどして、労働関係法令違反のみならず、人権侵害行為にまで及んでいるという問題が生じていることは事実だと認識しています。そして、技能実習生の失踪等の問題もかねてより生じてきております。

 こういった、当初の理念と現実の乖離ともいうべき事態が起きている原因として、この技能実習制度には本音と建前、つまり、労働力不足を補いたいという本音と国際貢献という建前とのいびつな使い分けがあるのではないか、こういう意見が根強く存在しているということは、私もよく承知をいたしております。

 この技能実習制度については、こういった御意見を含めて、様々な立場からいろいろな御意見や御指摘も寄せられているということもよく承知をいたしております。

 法務省としては、やはり、制度の適正化、そして技能実習生保護の取組を徹底する、こういうことを通じまして、制度のよいところだけではなく、御指摘を受けているような悪いところがあるのであれば、それを率直に認めて、改めるべき点は果敢に改める、そういう誠実さ、そういう誠実な態度をもって、厚生労働省などとも連携しながら、制度の在り方について検討を進めていきたいと思っています。

 委員が御指摘になるように、やはりこれは日本の名誉にも関わる重大な課題だというふうに考えております。

岬分科員 大臣、ありがとうございます。

 大臣、今も述べていただきましたけれども、実際に、一月七日の年頭所感においても、技能実習制度には本音と建前のいびつな使い分けがあるとの意見、御指摘にも正面から向き合わなければならないと述べられていらっしゃいます。

 恐らく、建前というのが国際貢献という目的の部分だと思いますし、もう一つの本音の部分が、実習生を安い労働者として扱っている、それも劣悪な環境でというところに問題がいろいろ生じてくるのではないかと思われます。

 そこで、こうした問題点に対応するために、平成二十八年十一月の第百九十二回国会におきまして、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けて、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を創設することなどを盛り込みました、外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、いわゆる技能実習法が成立しています。これは平成二十九年十一月一日から施行されています。

 この外国人技能実習機構は、監理団体及び実習実施者に対して、技能実習の法令にのっとって実施されているかということをチェックする実地検査を行っているわけですよね。

 この実地検査について、昨年の七月十六日に会計検査院が報告を公表しております。それによりますと、行方不明者というものがあるわけですね。行方不明は本来あってはならないと思うんですね。国が責任を持って受入れをして、お預かりをしている大切な外国人の労働者でございます。そして、日本においては、その皆様方が戦力となって、介護の分野や、幅広く活躍をしてくださっているわけです。

 その中でも、さらに、この行方不明の中の約二〇%は、実地検査するといいながらも実施されていなかったということが判明しているわけですね。また、この行方不明事案だけでなく、全体から見たときに、この実地検査はきちんと実施されているのかなと。しているよ、しているよと言っているだけで、しているつもりができていないのではないか、そんな疑問を素朴に持つわけなんです。

 そこで、お聞きしたところ、指導課の中から二百三十三名の方々、そして、サポート体制を含めて現在、調査員の方は五百八十七名いらっしゃるということです。それに対して、監理団体、監理をしなくてはいけない団体というのは約三千四百件、これらを調査、検査をするとなると、かなり大変なんじゃないかなと思うんです。

 そこで、更にそれを調べてみますと、外国人技能実習機構の実地検査及び指導を実際にされたというものを調べてみました。そうしますと、実習実施者というのは三年に一回、そして監理団体というのは毎年、年に一回行われます。さらに、臨時でも検査が行われるというふうに伺ってはおりますが、例えば、平成三十年の実地件数ですと、一万三百七十五件、そのうち監理団体は二千四百八十四件です。これは検査をした全部ということですね。その中で、指導したのは何件かといいますと、四千百六十九件、うち監理団体は千四百十七件となっています。

 では、これ、一年たって、二年目の、令和二年になるとどうなったかというふうに調べてみました。そうしますと、実地件数は二万六百七十一件、さらに、監理団体をその中から見ますと三千三百六十三件。そうしますと、実地件数はほぼ倍に、多くなっているわけですね。ですから、検査を非常に一生懸命に、皆さん、調査員の方々がされているということも私、分かります。ただ、指導件数も見ますと、全体で七千八百四十七件、そのうちの監理団体は千四百二件ということで、これもまた、倍近くなっているんですよね。

 そこで、伺いたいのですが、この技能実習法違反がなかなか減っていかない、改善されていないというのが数字でも表れているわけです。これだけ見ると、ほぼ倍ですから、かなり増えているなという印象になるんですけれども、これを法務省さんはどのように分析をまずはされているのか、どのような認識を今お持ちなんでしょうか。お聞かせいただけますか。お願いします。

西山政府参考人 データにつきましては、今委員御指摘のとおりかと思います。

 外国人技能実習機構におきましても、委員御指摘のように、体制も整えて充実させた上、質、量共に実地検査の実を上げていきたいということで取り組んでいるところでございますが、残念ながらといいますか、検査をしても、それが直接、違反の減少にはつながっていないという現状はあると思います。

 ただ、違反の件数につきましては、重大な違反ももちろん入ってございますけれども、例えば、形式的な、計画にちょっとそごがあった取扱いがあったとか、そういった軽微な違反も含めて件数には数えてございますので、この件数が増えていることをもって、検査の実が上がっていないということもなかなか言えないのではないかとは考えております。

 ただ、委員の御指摘はごもっともなところもございますので、そういった問題意識を持って、引き続き、実地検査を励行して、適正な対応に努めてまいりたいと考えております。

岬分科員 ありがとうございます。

 もちろん、皆さん、非常に多忙な、いろいろな業務のある中で検査をされていく、調査をしていくというのは非常に複雑であり、また大変なことだとも思っております。

 そこで、もう少し踏み込んでお話を聞いてみたいと思うんですけれども、これは単に、実地検査数は増えていますけれども、指導件数も増えたということなのか。今おっしゃったように、検査をする全体が増えれば、指導したり改善を求めていく件数も増えていくとも取れます。それとも、指導は行っているけれども、改善してくださいよと言っても、結局改善されていないまま残ってしまっている件数があるから増えてしまっているとも取れますし、若しくは、この点、指導により改善はされているんだけれども、また新たに、検査数が増えるから、新たに問題点のある団体ですとか企業、施設が見つかってしまっているということなのか。その三つのうちどれなのかなと思うんですが、どのように認識をしていらっしゃいますか。

西山政府参考人 正直申しまして、そこまでの、どういう関係でこの件数が増えているのかにつきまして、明確な分析はまだできていない状況でございます。委員の御指摘も踏まえまして、今後、事案を見ながら、分析に努めてまいりたいというふうに考えております。

岬分科員 ありがとうございます。

 やはり、せっかく労力を使って検査をして、検査は二万件以上という大変多くの検査をされていますので、改善しなくてはいけないものが、大変、軽微なものから重大な問題まで幅広くあると思いますけれども、確実に改善されていくのか、指導を引き続き継続しながらきちんと改善をさせて、また、改善したといっても、また元に戻ってしまう団体や企業もあると思われますので、引き続きの継続的な指導や検査をしていく目というものは非常に大切なのではないかと感じております。是非、有効な検査、調査にしていけるように、引き続きの御努力をお願いしたく存じます。

 とはいえ、国の取組だけではなくて、一般の企業も非常に力を入れております。

 二〇二一年の十月十八日、日経新聞におきましては、ここでは企業名は伏せたく存じますけれども、日本の大手メーカー、そして小売の約二十社が、外国人技能実習制度の運用をめぐりまして、企業の適切な取組を定めた指針を策定したと記事がございました。この指針は、技能実習生・特定技能としての外国人労働者の責任ある雇用ガイドラインということで、外国人技能実習生の適切な受入れや採用、雇用上の注意点など十六項目を定めています。

 是非ともこういった取組を皆様方も前向きに捉えていっていただきたいと思うわけですが、ビジネスと人権というこの問題、企業ですとか日本経済の中でも大変重要な役割を持っております。実習生の雇用状況の調査をする大企業も出てきております。企業のこうした前向きな取組、是非とも、私としては、歓迎して、拡大をしていくべきだと考えております。

 その点、いかが考えていらっしゃるのか。後押しをしていこう、サポートしていこう、まさに波及、拡大していこうというお心なのか、それはそれ、国は国と思っていらっしゃるのか、その辺りの見解を伺います。お願いいたします。

西山政府参考人 入管庁と厚生労働省におきましても、監理団体や実習実施者等において技能実習制度の適正、円滑な運用が図られるように、留意すべき事項をまとめた技能実習制度運用要領といったものを公表しているところではございます。

 その上で、民間のそれぞれの業界におかれまして、業界の実情等を踏まえて技能実習制度の適正な運用に向けて自主的な取組を行っていただくことは、私どもにとりましても非常に有益であるというふうに考えているところでございます。

岬分科員 ありがとうございます。是非とも、連携しながらお願いしたく存じます。

 それでは、続きまして、特定技能制度について伺います。

 この特定技能制度というのは、平成三十一年四月に施行されまして、今年四月で丸三年を迎えます。約四万人の特定技能一号ということで在留資格を持つ外国人が我が国に在留できるのは最長で五年ということですから、制度開始後すぐに取得された方も、もう既に後半に入っているということでございます。

 現在、特定技能一号の外国人は、生産性の向上ですとか国内人材の確保のために取組を行ってもなお人材の確保が困難な状況にあるとされております十四の分野に限り、受入れが可能となっております。

 この業種、分野ですけれども、やはり、時代の流れですとかコロナ禍において、世の中の必要とされているところ、そして人が余ってしまっているところ、日本人であってもそこを削減せざるを得ない状況などに追い込まれているわけですけれども、この辺りを少し聞いてみたいのですが、コロナ前に決定されました特定産業分野について、コロナ禍に置かれている現在の状況ですとか、また人手不足の状況を精査する必要があると私は思っております。

 例えば、航空産業ですとか宿泊産業については、需要の低下、外国人旅行者の減少などがございます。どれだけの人材不足が発生しているのか、どこに余りがあるのか、そういったことをしっかりと精査をしながら、見直しを含めた検討が必要だと考えます。

 また、現在検討されているこの十四分野以外の分野において、人材不足の状況を把握されているのか。必要であれば新たに追加したいと私は考えているわけですが、どのようにお考えでしょうか。

古川国務大臣 先ほど委員もおっしゃいましたように、この特定技能制度は、生産性向上ですとか人材確保の取組を行った上でなお人材確保が困難な状況と認められるこの十四、今十四ありますけれども、特定産業分野において、一定の技能を有する外国人材を受け入れるという制度がこの特定技能制度であります。

 今、コロナで状況が非常に変則的な状況になっておるわけですけれども、現状を点検するべきではないかというようなお尋ねだったと思います。

 この特定技能に、今現在、特定産業分野として十四指定されておるわけですけれども、特定技能二号は、十四の特定産業分野のうち、現在は建設と造船・舶用の二分野のみ受入れが可能となっておりまして、残りの十二の分野はまだスタートしていないということなんです。

 じゃ、どのようなプロセスでこれが新たに指定されるのかというと、これは、政府の基本方針に基づきまして、法務省が、それぞれの産業分野を所管する省庁において現在の産業や雇用の状況というものをしっかり見まして、その上で判断をして、検討をしていく。

 そして、その所管する省庁が、例えば新たな分野を追加するべきではないかという意見を持ってこられた場合には、この特定技能制度というものを所管しております例えば厚生労働省などと一緒にそれを確認、チェックをいたしまして、その上で、その分野を新たに認めるかどうかということを決定する、こういう制度のたてつけになっているところです。

 現在、それぞれの分野において、それを所管する省庁がそれぞれ検討を行っている、このような状況にあると承知しております。

岬分科員 ありがとうございます。

 是非とも、時代と、そしてかゆいところに手が届く、本当に人材不足だと困っているところに、速やかに労働力として、また国際貢献として、外国人の労働者の方も日本の皆様も両方が助けられて、ギブ・アンド・テイクでできるなというところに分野をきちんと持っていっていただけたらなと思っております。

 それでは、二つ聞いてまいりましたけれども、今後、この両制度の見直しについて、最後にお伺いしたく思います。

 平成二十九年十一月に施行されました技能実習法には、施行後五年をめどとして同法の規定について見直しを行うと書いてございます。この五年目に当たるというところで、まさに今ということなんですよね。

 そこで、一月の十四日には、特定技能制度・技能実習制度に係る法務大臣勉強会の設置も表明されていらっしゃいます。両制度の在り方について、先入観にとらわれることなく、意見や指摘、様々な関係者から幅広く伺っていきたいと述べられていらっしゃいますよね。二月の十日にはこの勉強会の初会合が開催されたとも私も聞いております。

 そこで、大臣からおっしゃいました、見直しのチャンスである、そして大胆に、また、先入観にとらわれることなくと発言されていらっしゃいます。見直しに対する大臣の前向きな姿勢を私は感じられるなと思っているわけですが、この見直しに当たって、技能実習制度が国際貢献を名目としながら人手不足を補うだけに使われている実態があること、また、私の地元の北名古屋市にございます株式会社名北という会社で、実際に、今月、技能実習生から特定技能に四名が移行することができたと喜ばしい報告も受けております。そうした、技能実習から特定技能に移行する外国人が増えていることを考慮しますと、両制度の一本化も視野に入れるべきではないか、その方が効果的ではないのかと思うわけです。

 これは、最後に大臣の見解と今後の見通し、そして決意のほどなどを伺いたく存じます。お願いいたします。

古川国務大臣 ありがとうございます。

 今御指摘ありましたように、技能実習制度と特定技能制度の連続性といいますか、それを一体的に見ながら制度を構想していくべきではないかという御意見は、一つの考え方だな、考えるのに値する視点だなというふうに思っております。

 そういうことも含めて、様々な御意見や御指摘をいただいておるこの制度でございますから、今御紹介いただきました勉強会の中において、それこそ、先入観を持たずに、虚心坦懐に様々な意見をお伺いして、そういう課題の一つとして今の御指摘も受け止めさせていただきながら、検討を進めていきたい、取り組んでいきたいというふうに思っております。

岬分科員 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いいたします。

 それでは、そろそろお時間でございますが、本日は外国人労働者に視点を向けてお話を伺ってまいりましたけれども、まだまだ、働くことができない日本人の方も多くいらっしゃいますので、そのことを考慮しますと、安易に外国人の労働者に頼るばかりでは問題があるなと思います。一方で、外国人労働者が戦力である、是非とも受け入れたいと多くの方々が願っておりますので、そのバランスも考えながら、是非とも進めていっていただきたい。

 そして、最終的には、日本で働きたい、日本で学びたい、そして、日本の国民性やビジネス、風習ですとか文化も総合的に見習っていきたいと思ってもらいますと、国際的にも重要な位置にする、私ども日本人としても取り組んでいけるのではないか、そして、外国人の方々にもそう思っていただければと私は強く願っております。

 そのためにも、日本の法というものを、しっかりと根差して、しっかりと稼働させて、実のある法整備をしていっていただければ、この制度も本質をきちんと守りながら行っていけるのではないかと期待を込めまして、本日の私からの質問を終了させていただきます。

 本日はありがとうございました。